なぎ法律事務所 NAGI LAW OFFICE|広島県府中市 0847-48-0495 平日 10:00−18:00

相続・遺産分割

INHERITANCE

大切なご家族のことだからこそ、感情的な対立を長引かせず、きちんとした形で解決を。話し合いの段階から調停・審判まで、弁護士が寄り添います。

〇一

こんなお悩みはありませんか

  • 遺産の分け方について、きょうだい間で話がまとまらない
  • 他の相続人が親の預貯金を管理していて、内容を教えてくれない
  • 親の口座から使途の分からないお金が引き出されていた
  • 連絡の取れない相続人がいて、手続きが進められない
  • 亡くなった家族に借金があり、相続すべきか迷っている
  • 自分の死後、家族が争わないように遺言を残しておきたい

相続の問題は、時間が経つほど関係がこじれ、資料も散逸していきます。「もめる前」のご相談が最も効果的です。

〇二

当事務所がお手伝いできること

遺産分割(協議・調停・審判)

相続人・相続財産の調査から、話し合いの代理、家庭裁判所での調停・審判まで一貫して対応します。

使途不明金の調査・請求

亡くなった方の口座から不自然に引き出されたお金について、取引履歴を調査し、返還を求めます。逆に「使い込んだ」と疑われた側の反論・防御にも対応します。

相続放棄

借金を相続しないための家庭裁判所への申述を代行します。原則として相続を知ってから3か月以内という期限があるため、お早めにご相談ください。

遺言書の作成・生前対策

ご自身の意思を確実に残すための遺言書の作成をサポートします。高齢のご家族の財産管理についてのご相談もお受けしています。

〇三

解決事例

遺産分割

行方不明の相続人がいた相続を、調停に代わる審判で完了

ご相談前
相続人が多数にのぼる遺産分割で、複数の相続人と長らく連絡が取れず、協議が完全に行き詰まっていた50代の男性。「自分だけではどうにもできない」と限界を感じてご相談に来られました。
弁護士の対応
行方不明となっていた相続人の所在調査を実施したうえで、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て。調停手続の中でこれまでの経緯を丁寧に説明しました。
結 果
裁判所の「調停に代わる審判」により遺産分割が成立し、長年止まっていた相続手続がすべて完了。「自分一人では到底ここまで進められなかった」とのお言葉をいただきました。
使途不明金の請求

3,500万円の使途不明金を調査し、2,000万円の返還合意

ご相談前
他の相続人が管理していた親の預金から、総額3,500万円にのぼる使途の分からない引き出しがあることを疑っていた50代の男性。相手方は話し合いに応じない状況でした。
弁護士の対応
口座の取引履歴を取り寄せ、不自然な引き出しの記録を徹底的に調査。使途不明金の存在を具体的に示して、相手方との交渉を重ねました。
結 果
相手方が一部の使い込みを認め、2,000万円の返還で合意。その後の遺産分割協議も進み、ご依頼者が納得できる形で解決しました。
使途不明金の防御

「使い込み」の疑いを晴らし、有利な条件で調停成立

ご相談前
きょうだい間の遺産争いで、相手方の弁護士から「親のお金を勝手に使い込んだ」と主張され、使途不明金の返還を求める訴訟まで起こされていた50代の女性。
弁護士の対応
親の口座記録・生活状況・立替払いの状況を整理・分析し、引き出したお金の具体的な使途(親のための支出)を訴訟で立証。同時に進む遺産分割調停でも粘り強く交渉しました。
結 果
訴訟では使途不明金の主張が退けられ、調停では不動産ではなく金銭を取得する内容で成立。使い込みの疑いを晴らしたうえで、自由に使える形で遺産を受け取ることができました。

※解決事例は実際の取扱事案をもとに、特定できないよう内容を一部変更しています。事案の結果は個別の事情により異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

〇四

費用について

法律相談(30分・税込)
5,500
着手金(税込)
22万円
事案が簡明な場合は11万円〜

報酬金は33万円〜(税込)が目安です。実際の費用は遺産の内容・争いの程度により異なりますので、面談時に具体的なお見積もりをご説明します。費用の詳細はこちら

〇五

よくあるご質問

相続放棄には期限があると聞きました。間に合うでしょうか?

相続放棄は、原則として「自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限が迫っている場合や、すでに過ぎてしまったと思われる場合でも対応できることがありますので、すぐにご相談ください。

まだ争いになっていませんが、相談してもいいですか?

もちろんです。むしろ争いになる前のご相談が最も効果的です。遺産の分け方の妥当性の確認、遺言書の作成など、予防のためのご相談を歓迎します。

相続人の一人が遠方に住んでいます。手続きできますか?

できます。遠方の相続人とのやり取りは弁護士が書面等で行いますので、ご依頼者が直接連絡を取る必要はありません。連絡先が分からない相続人の調査にも対応します。

大切なご家族のことだからこそ、
早めにご相談ください。

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